Amami 代表 仁田坂 淳史(以下「甲」という)と、お申込みいただくご本人(以下「乙」という)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
甲は、宅地建物取引業法に基づくIT重説(オンラインによる重要事項説明)業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
乙は、甲の指示に基づき、以下の業務を行う。
2. 現地対応が必要な場合は、甲乙別途協議のうえ決定する。
甲は乙に対し、業務の対価として以下の報酬を支払う。
甲は、毎月末日を締日とし、翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申し出がない場合、同一条件で更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
甲又は乙は、1ヶ月前までに書面(電子メールを含む)により相手方に通知することで、本契約を解約することができる。
2. 前項の解約により相手方に損害が生じた場合であっても、解約した当事者は損害賠償の責を負わないものとする。ただし、既に実施済みの業務に係る報酬の支払義務は消滅しない。
乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
甲及び乙は、本契約の履行に関して知り得た相手方の業務上の秘密を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に開示又は漏洩してはならない。本条の義務は、本契約終了後も3年間存続するものとする。
乙は、本契約の履行に際して取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他関連法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
2. 乙は、本契約の目的以外に個人情報を利用してはならない。
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自らが反社会的勢力に該当しないこと、反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていないことを表明し、保証する。
甲又は乙は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。ただし、賠償額は、本契約に基づき過去12ヶ月間に甲が乙に支払った報酬の総額を上限とする。
乙は、本契約期間中、有効な宅地建物取引士証を保有し、宅地建物取引業法その他関連法令を遵守して業務を遂行するものとする。
本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、電子署名をもって本書を作成し、甲乙各1通を保有する。
※ 以下のフォームで同意いただくと、正式な契約書PDFがメールで届きます。